California労働法の改正を、御社より先に追いかける。
全米50州で最も複雑なこの州に特化しているから、できることです。
| 内容 | 確定状況 |
|---|---|
| 州最低賃金 $17.40 /hr ─ Exempt社員の最低年収は $72,384 に | 2027/1/1〜(DIR告知済み) |
| AB 692 ─ サインオン・引越しボーナス等の「返還条項」を原則禁止。AB 1697で1年延期され、2027年1月1日以降に結ぶ契約から適用 | 2026/9/30 知事署名 |
| AB 2495 ─ 移民関連の報復行為を規制拡大。違反は従業員1人あたり最大 $10,000 +事業ライセンス停止 | 2027/1/1〜(署名済み) |
| SB 947 ─ AIなど自動判定システムだけを根拠にした解雇・懲戒を禁止。人による検証と本人への通知が必要に | 2027/7/1〜(9/30 知事署名) |
| AB 2155 ─ 雇用仲裁条項に連邦法(FAA)の適用除外を州法化 | 2027/1/1〜(署名済み) |
| Pay Data Reporting ─ 職種カテゴリが10→23に拡大(SB 464)。2回目以降の未提出は1人あたり最大 $1,000 に(SB 1237) | 2027/1/1〜 |
9/30の知事判断で、2027年の改正がほぼ確定しました。このほか2027年1月から、忌引休暇の対象に「指定者」を追加(SB 1149)、AIが原因の大量解雇では通知に記載事項を追加(SB 951)、AIによる感情認識やトイレ内の監視を禁止(AB 1883・AB 1331)。2028年1月からはハラスメント防止研修に「ヘイトスピーチ対策」が必須になります(AB 1803)。
日本からの転籍・駐在で定番の「引越し費用・サインオンボーナスは2年以内退職で返還」条項が、2027年1月1日以降に結ぶ契約から原則違法に(9/30成立のAB 1697で1年延期)。猶予は年内だけです。オファーレターと研修費返還契約のひな形を、年内に改訂する必要があります。
9/29成立のAB 2495で、必要以上の書類要求やE-Verifyの誤用が「移民関連の報復」として1人あたり最大$10,000の罰則対象に。連邦のI-9検査も厳格化しており、書類運用と管理職の言動の点検が急務です。
最低年収は2026年$70,304 → 2027年$72,384へ。昇給を止めているマネージャー職が基準割れすると、残業代の遡及請求リスクに直結します(SB 261で未払いは3倍に)。
Californiaの雇用関連法は毎年数十本単位で変わり、市・郡レベルの条例も別に動きます。
日系企業のHRは多くが兼任で、しかも一次情報はすべて英語。
「知らなかった」では済まされないのに、知る仕組みがどこにもない——これが構造問題です。
DIR・Cal/OSHA・CRD・EDD・市条例など一次情報を週次で巡回し、変更だけを検知。二次情報(SHRM・CalChamber等)で実務動向も補足します。
御社のHRプロファイル(従業員構成・拠点・既存ポリシー)と突き合わせ、「御社の就業規則のこの条項に影響します」まで特定します。
ハンドブック・オファーレター・通知文書の改訂から年次通知の運用まで、直すところまで私たちがやります。
「カリフォルニア州でAB 692の適用が2027年に延期されました。雇用主は注意が必要です。」
── で、うちは何をすればいいの?
「御社のオファーレター第7条(引越し費用の返還規定)は、2027年1月以降の契約では新法に抵触します。年内の改訂を推奨します。改訂版はこちらで用意しました。」
法的判断が必要な論点は、提携弁護士ネットワークへのレビュー要否を毎回フラグ付けしてお渡しします。判断の丸投げはしません・させません。
表示はFounding Client価格(先着・期間限定)。月額プランは最初の12ヶ月に適用、以降は定価に移行します。
第1層=仕組み(Watch)/第2層=Lraough(診断・実装)/第3層=提携弁護士(法的判断)の三層体制。それぞれの守備範囲を最初に明確にします。
① 2027年の最低賃金・Exempt基準($72,384)で基準割れする社員がいないかの判定
② オファーレター・雇用契約のひな形に、2027年から違法になる返還規定(AB 692)がないかの確認
15分で終わります。売り込みではなく、診断の場だと思ってください。